2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
大体、元文科次官が、これは内調かどうか分かりません、公安警察かも分からないけれども、出会い系バーに通っていたことを調べられているんですよね。「官邸ポリス」という本ありますけど、あれ読んでもいろんなことが、あれは何か八〇%から九〇%真実だみたいなことが書いてありますけれども。
大体、元文科次官が、これは内調かどうか分かりません、公安警察かも分からないけれども、出会い系バーに通っていたことを調べられているんですよね。「官邸ポリス」という本ありますけど、あれ読んでもいろんなことが、あれは何か八〇%から九〇%真実だみたいなことが書いてありますけれども。
そういう方が、まさに、内閣調査室あるいは公安警察、公安調査庁、そういうところに指示を出して、今のような身辺調査、思想調査、こういうようなことをされているという疑い。
公安警察、内調あるいは公安調査庁、そういったところを、まさに杉田副長官が指示をしてやっているかどうか。そういうことを調べて委員会に御報告いただくように、ぜひ委員長、お取り計らいをお願いします。
警察が、戦後も、犯罪の未然防止や任意捜査の名目で、犯罪とは無縁の市民の人権、プライバシーを深く侵害する公安警察活動、司法警察活動を行い続けながら、通常業務の一環などと正当化していることが法案審査を通じて大問題になってきました。既に同僚議員が今日も指摘をした岐阜県警大垣署事件で監視された四人の方々は、なぜ情報収集の対象にされたのか。
国民全体を監視するようなこれまで日本になかった監視文化を醸成し、公安警察が猛威を振るったような暗い時代を再現させようとするのでしょうか。 ただ、実体は、前文部科学次官の発言に対する一部メディアや官邸からの脊髄反射的な人格攻撃からも明らかなように、共謀罪法案は、既に秘密裏に進む個人情報の収集活動を裏の活動から表の活動へと法的に追認するものと言えましょう。
この犯罪でも何でもない行為について、公安警察は徹底した捜査を行いました。二十九日間にわたり延べ百七十一名の捜査員が、少なくとも四台の車と六台のビデオカメラを使用して尾行し盗撮する。公安警察が犯罪の嫌疑ありとした被疑者だけではなく、接触した第三者まで追跡をしていました。
そうなりますと、現在は恐らくそれはいわゆる行政警察活動として公安警察が情報収集活動としてやっておりますけれども、今後はそれを捜査として計画より前の段階から日常的にそういう監視活動を行うことが可能になる。 そのような意味において、極めて危険なといいますか、国民のプライバシーや人権が侵害されるおそれのある極めて問題の多い法律であるというふうに思っております。
この行動確認結果一覧表からうかがえるのは、警察とりわけ公安警察が犯罪を未然に防ぐなどとは一切考えていないということです。本当に問題ある行為だったらその場で注意をすればいいわけです。二十九日間にわたって延べ百七十一名の捜査員が少なくとも四台の車と六台のビデオカメラを使用して尾行、盗撮を行い、犯行現場を押さえて、万全を期して、翌年の三月、捜索、差押えに及び、あらゆる資料を差し押さえいたしました。
この公安警察活動の実態について聞かれると、全て口を拭って、法令に基づき適切に職務を遂行しているなどと述べ続けるだけ、総理もそれを正当化される、この間の本会議場での御答弁、そういうことでした。
我が国の警察は、戦後も、犯罪の未然防止や任意捜査の名で、犯罪とは無縁の市民の人権、プライバシーを深く侵害する公安警察活動、司法警察活動を行い続けてきました。 国家公安委員長、岐阜県警大垣署が、中部電力の子会社の風力発電計画について勉強会を開いた地元住民の個人情報を収集し、その会社に提供したことを通常業務の一環とした認識は今も変わらないのですか。
例えば、市民団体、労働団体の中に公安警察機関がスパイを送り込み、何らかの犯罪行為を行うことを持ちかけ、多くの関係者が同意したところで、それをテープに撮って警察に届け出た。犯罪の実行前に全構成員が逮捕されてしまう。しかし、持ちかけた本人は、その名前も住所も全くわからない、こういうことになりかねないわけです。
この盗聴の自由化というべき拡大によって、立命館大学の渕野貴生参考人がプライバシー侵害は聞かれた瞬間に完成していると述べたとおり、携帯電話、メール、SNS等、膨大な市民のプライバシー情報はひそかに侵害され、蓄積される膨大な情報は公安警察を含むあらゆる警察活動に利用され得ることになり、国民監視の社会に変質させる危険は重大です。秘密保護法や政府が狙う共謀罪と結び付くなら更に重大です。
前回も、堀越事件において警備公安警察が行った卑劣な、二十四時間、少なくとも十か月間にわたるプライバシーを暴き立てる捜査について、国家公安委員長もまるで何の反省もないと。だったらば、これからも行うのか、今現在もやっているのかと、そういう警察の実態を私、明らかにしたつもりです。
ところが、盗聴というのは、これから起こる犯罪、これから行われる通話、通信というものをこれ対象にするわけだから、必然的に未発生の犯罪の事前捜査という性格を持つことになるではないか、それが日常化するということになるじゃないか、そうなると、過去に起こった犯罪の真相解明と摘発を行うという刑事捜査と行政警察活動の区別を崩壊させて、刑事事件の捜査のためとして盗聴で取得された情報が警備公安警察活動に利用される、そうした
刑事事件の捜査のためとして盗聴で取得された情報が警備公安警察活動に利用されない法律上の保障がありますか。 日本共産党国際部長宅盗聴事件の被害者、緒方靖夫元参議院議員の衆議院における参考人陳述は、重大な権力犯罪をあえて行う警備公安警察の卑劣さを党派を超えて共有させるものとなりました。今もその事実を認めず謝罪もしない警察に盗聴の自由を認めるなど、断じて許すわけにはいきません。
この中では、モスクを監視をしたり、それからイランの大使館のレセプションにまで公安警察が潜入して報告をしていたという資料まであるわけであります。 このときの答弁で、古屋国家公安委員長は、公共の安全と秩序の維持のために必要な情報を収集し分析していると答弁いたしました。それから岸田大臣は、政府としての対応は国家公安委員長の説明のとおりだと、こういうふうに答弁をされました。
しかし、特定秘密保護法を手にした公安警察などがテロ容疑名目でどのような動きをするか、国民の不安や疑念はこうした歴史の教訓を踏まえたものなのです。安倍総理はいかがお考えか、御認識をお聞かせください。 次に、靖国神社参拝についてお尋ねします。
しかも、その調査にかかわる機関には、自衛隊の情報保全隊や公安警察、公安調査庁が含まれることも明らかになりました。情報保全隊は、自衛隊の中でも一般市民に対しても思想信条を含めた洗いざらいの調査を行い、イラク戦争反対運動に対する不当な監視は裁判でも違法と断罪をされています。公安警察は、この間流出した情報によって、違憲の思想信条の調査、網羅的な不法な監視活動を行っていることが発覚をしています。
法案、例えば十二条の四項における調査において、適性評価の、事実、評価事項に係る調査において、あなたは先ほど、そして前回も、公務所にはこうした公安警察も当たると答弁をしたわけです。
そういう中で、この公安警察の調査ですけど、外務大臣にもおいでいただいたんですが、これ、一般市民だけでなくOIC諸国の大使館にまで及んでいるわけですね。イラン大使館のレセプションに公安警察が潜入をしていたという、その情報も流出をしています。大使館のレセプションの参加者、出席者の言動、領事の発言内容、そのやり取りの具体的な様子が逐一報告をされているわけですね。とんでもないと思うんですね。
○公述人(山崎徹君) 適性評価に関する問題なんですけれども、国会での議論を見ていても、その適性評価に関する調査を誰がするのかというのがどうも見えてこなくて、簡単に質問するのなら職員がやればいいんだろうけれども、それ以上の調査について、外務省ないし防衛省に調査要員がいるわけでもないでしょうから、そうすると、私さっき触れましたけれども、公安警察に頼むのかという問題も出てきますし、しかし、公安警察に頼む根拠
先ほどの、大臣、これはもうさっきの審議官の答弁で明らかですけれども、この公務所の中には公安警察だとか公安調査庁あるいは情報保全隊も含まれますね。
法案に言う必要事項の照会や関係行政機関の協力の名の下に、公安警察や、既に自衛隊に置かれその活動が地方裁判所で違法とされた情報保全隊などによって行われることになるのではありませんか、明確にお答えください。 重大な人権侵害法案と処罰規定がかくも曖昧かつ広範で、質疑を行えば行うほど適用範囲が逆に曖昧になっていくところに法案の危険な本質が現れています。
○赤嶺委員 別に、頭の中で考え出して、こういう場合はどうなるかと聞いたわけじゃなくて、当内閣委員会で我が党の塩川議員が、二〇一〇年に公安警察の情報がネットに流出するという事件が起きました。その中にはさまざまな個人情報が含まれておりました。ところが、警察は、これをいまだ警察のものだとは認めておりません。捜査の秘密などを盾にとられれば、とてもチェックなどできるものではありません。
だから、ホームページでこう書いてあって、法律を守っているから、じゃ無償化の対象にしようという議論はそもそもないわけですけれども、この辺について、公安、警察、どちらが本当だと思いますか。この総連の本で出ている朝鮮総連の指導の下で教育が行われているというのと、こちらのホームページに出ている独自に行っているというのと、どちらが本当だという認識を持っていますか、お答えください。